お知らせ
お知らせ

2020/08/268月25日に雇用調整助成金関連の申請期限が9月30日まで延長されることが発表されました。
2020/08/22新型コロナウイルス感染拡大への支援、相談等「各種支援金制度等」のまとめ
2020/07/02新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金FAQを整理(厚労省)
2020/06/26新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定
2020/06/26休業手当を支払った場合の算定基礎の方法について

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安心・安全,働きやすい職場づくり,人事・労務,就業規則
はじめに

安心で働きやすい職場づくりを応援します

 

人事・労務顧問

人事労務に関する様々な相談に対応します。労務相談顧問もおひきうけいたしますのでお問い合わせください。

 

 

就業規則整備


就業規則は会社のルールブックです。従業員にも分かりやすいルールとすることで、トラブルを回避します。

 

給与計算代行


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MyKomonとは?

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ご挨拶
ご挨拶

 「社労士事務所ジェントリー」のホームページへご訪問いただきましてありがとうございます。

事務所所長の「吉田明文」と申します。
ジェントリーは福岡県(主に福岡市)を中心にサービスを提供させていただいております。
 
 社会保険労務士は、健康保険や年金の専門家として知られていますが、人事労務の専門家であるという認知はまだまだなされておりません。しかし、企業経営にとって真に役立つ社会保険労務士というのは、手続代行や年金に詳しいだけではなく、企業経営を見つめ、そこから人材活性化や制度構築の最適化を提示できる能力があるかどうかと言えます。
 さらに、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、事前にリスクヘッジできるように制度設計ができるコンサルタントです。
 
 人事労務の専門家として、「安心で働きやすい職場」づくりによる生産性向上を目指して、これから成長する企業のお手伝いをさせていただきたいと考えております。中小企業、小規模企業、10人以下の企業等、第二の人事部として、「採用から退職まで」をサポートをし、「人と企業がともに成長する仕組みつくり」をサポートしていきたいと考えております。

所長のプロフィール
 
【ジェントリーの強み】
 1.他にない人事制度構築コンサルティング力
 2.労働関係法規に対する的確な指導力
 3.最新かつ有用な人事労務情報の提供力
 4.専用システム(MyKomon)を活用したスムーズなコミュニケーション 

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
お問合せ
社労士事務所ジェントリー
〒811-0205
福岡市東区奈多団地1番202号
TEL:092-201-7125
FAX:092-510-1165
※営業メールはご遠慮ください